相続人と遺族の違い99
前回は養子縁組の要件について説明しました。
今回は養子縁組の効果について説明します。
養子縁組の最大の効果は「法定親子関係」の創設です。
それにより親が増える(親からすれば子が増える)ことになります。その反射として兄弟姉妹も増えます。日本の親族法で増やせないのは配偶者のみです。
「法定親子関係」の創設により発生する具体的な効果として
①未成年者を養子にすれば養親が親権者になる
この場合前の親とは縁が切れるわけではないのですが、親権は移動します。
②姓が養親と同じになる
原則養子は養親のせいに改姓されます。但し養子が婚姻している場合は変更はありません。
③養子は養親の嫡出子の身分を得る
法定親子関係であるので嫡出子の身分を得ます。これにより互いが推定相続人となり法律上の遺族の範囲に含まれます。(但し税法上は別)
次回も養子縁組の効果について説明します。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎099-837-0440
今回は養子縁組の効果について説明します。
養子縁組の最大の効果は「法定親子関係」の創設です。
それにより親が増える(親からすれば子が増える)ことになります。その反射として兄弟姉妹も増えます。日本の親族法で増やせないのは配偶者のみです。
「法定親子関係」の創設により発生する具体的な効果として
①未成年者を養子にすれば養親が親権者になる
この場合前の親とは縁が切れるわけではないのですが、親権は移動します。
②姓が養親と同じになる
原則養子は養親のせいに改姓されます。但し養子が婚姻している場合は変更はありません。
③養子は養親の嫡出子の身分を得る
法定親子関係であるので嫡出子の身分を得ます。これにより互いが推定相続人となり法律上の遺族の範囲に含まれます。(但し税法上は別)
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy