前回は代諾養子縁組について説明しました。

今回は養子縁組のその他の要件について説明します。

①後見人が被後見人を養子とする場合は家裁の許可が必要です。これは被後見人の財産を後見人が食い物にすることを防ぐ狙いがあります。

②未成年者を養子とする場合にも家庭裁判所の許可が原則必要です。これも①と同じような狙いがあります。但し自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は許可は不要です。例えば孫を養子にする場合や再婚で相手の連れ子を養子にする場合です。

③配偶者のあるものが養子縁組をする場合にはある一定の条件が必要です。

それについては次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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