前回は親権の停止の改正について説明しました。

今回は未成年後見人の制度について説明します。

未成年者に対して親権を行う者がいないとき又は親権を行う者が管理権を有しないとき、法律上当然に未成年後見が開始します。これと対比する制度として成年後見制度があります。これは成年者が意思能力の低下(よくあるとすれば加齢に伴う痴呆があります)により財産管理が困難となった場合一定の範囲に属する者が「申し立て」により家裁の審判によって開始します。子の制度の相違点として未成年後見の場合申し立てがなくても「法律上」は後見が開始されるが成年後見人は申し立てがなければ法律上の開始はないとの点です。(但し未成年後見も事実上は申し立てがなければ未成年後見人は就任されません)

これらの後見が開始されると後見人が選任され被後見人の財産管理等を行うことになります。が未成年と青年では役割が多少異なります。また今回の民法改正で未成年後見人についても改正がありました。

改正前では成年後見人は複数人が就任することも可能で法人でもよかったのですが、未成年後見人は自然人でなければならずかつ一人でなければならなかったのですが、今回の改正で未成年後見人も複数人の就任も法人でも可能となりました。私自身なぜ未成年後見人は自然人でかつ一人でなければならない理由がよくわからなかったのですが今回の改正で成年後見人と同じになり納得しています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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