前回は親権の停止の制度について説明しました。

今回はその続きです。

親権の停止とともに親権の喪失についても改正されています。

民法834条1項
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができるものとすること。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでないものとすること。
改正前との違いは

①「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるとき」として児童虐待を喪失原因として明文化していること

②「子の利益を」考慮すること

③請求権者を拡大していること

④二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、親権の喪失ではなく停止で対応すること

であると言えます。

このように今回の改正の特徴として親権停止の制度を設けて児童を虐待している親から親権停止の審判の申し立てを心理上でも請求しやすくしている点、児童を虐待している親権者に更生期間を設けていること、それでも更生しきれない親権者を児童虐待を明文化していることで喪失の審判の申し立ての正当化することができる点が挙げられます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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