前回は親権の内容について説明しました。

今回もその続きです。

親権者が夫婦である場合、その親権の行使は共同でなければならないとされています。これを共同親権共同行使の原則と呼びます。つまり未成年の子へ帰属する法律行為は夫婦共同で行わなければならないという意味です。ただし、例えば夫婦の一方が共同名義で代理行為をしたりした場合(例 塾に入塾するような契約等)相手方としては共同で親権を行ったと信じて契約したときに実は共同親権でないので法律行為は無効であるとなると相手方を守るためこのような場合は共同行使でなくてもその法律行為は有効となります。

今回は短いですがここまでにしておきます。

次回も親権について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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