前回は親権について説明しました。

今回はその続きです。

親権とは親の未成年の子に対する社会的責務であることは前回説明しました。今回はその社会的責務を詳しく見ていきます。

民法820条には「親権を行う者は、子の監護及び教育を行う権利を有し、義務を負う」と規定されています。小手が包括的・抽象的な身上監護権であるとされています。憲法に規定されている教育を受けさせる義務とは親が子に対し教育を受けさせるための義務でありそれを受けた規定であるとえます。

この身上監護権は具体的な内容として居住指定権や懲戒権・職業許可権として規定されておりまた包括代理権や第三者に対しての妨害排除権などでもあらわされています。

次回はこれらの具体的な内容を説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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