前回は特別縁故者への財産分与に関してのある問題があることについて説明しました。

今回はその続きです。

さて民法255条に「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属する」と定めています。

では相続財産が共有状態にあるとき特別縁故者がいて家庭裁判所へ財産分与を請求した場合その共有持分は他の共有者へ帰属するのかそれとも特別縁故者へ財産分与されるのかどちらが優先されるのでしょうか?

この問題に関し当初法務省は特別縁故者への財産分与制度より共有者への帰属既定の方が優先するとして家庭裁判所が特別縁故者への審判に基づいた不動産の登記申請を却下していました。しかし、最高裁は共有者への帰属より特別縁故者への財産分与が優先されるとして法務省の取り扱いを違法と判断しました。(最判平成元.11.24)これにより登記手続きも変更することになりました。

その登記手続きは次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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