前回は特別縁故者について説明しました。

今回はその続きです。

遺言を残していなければ相続人以外に相続財産を承継させることができる唯一の制度である特別縁故者への相続財産分与制度ですが、どのような特徴があるのでしょうか?

3つの特徴をあげると

①相続人が不存在の場合にのみ機能する制度であること

つまり仮に内縁配偶者がいても生前付き合いのなかった法定相続人たる甥や姪がいて相続放棄をしなければ法定相続人が優先されてしまいます。(なお遺族年金の場合は内縁配偶者が優先されることは以前説明しました)

②財産分与は特別縁故者からの請求があって初めて分与がなされること

献身的に被相続人のために尽くしていたものが財産目当てであったと思われることを避けるために請求をしないといった弊害が出てくる恐れがあります。

③特別縁故者から請求があっても必ずしも財産分与が認められる訳ではなく家庭裁判所が相当と認めた場合に分与されることとなっています。

次回は特別縁故者とはどのようなものが該当するのかについて説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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