前回は相続財産の清算と相続人の捜索の流れについて説明しました。

今回はその続きです。

相続人の不存在が確定してなお相続財産に残余財産が残っていた場合、その行方はどうなるのでしょうか?

最終的には国庫に帰属するとされています。が被相続人と例えば婚姻届を出さなかった内縁の妻がいた場合それらを無視して国庫に帰属することが正しいのでしょうか?(以前も説明しましたが内縁の妻には原則相続権は無いですが遺族年金の支給対象になる遺族の範囲に含まれます)

そこで民法は「特別縁故者への相続財産分与制度」を設けて手当しています。

この制度の根拠として

①被相続人の意思の推測があります。遺言を残していない限り相続財産を総則人以外が継承することは原則できません。遺言を残さずに被相続人が死亡した場合、遺言を残していたならば相続財産を承継できる者に相続財産を承継させるのが国庫に帰属するより意思に合致しているといえます。

②内縁配偶者のように実質相続人と同視できるようなものに法定相続制度の補充として遺産の分与をするという趣旨もあります。

次回はもう少し詳しくこの「特別縁故者」の制度を説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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