前回は法定単純承認の但し書きについて説明しました。

今回は限定承認について説明します。

相続する財産も多いが債務も相当ある場合、最終的にはプラスになるかマイナスになるか分からないとき、まず相続財産で清算を行い、プラスになれば相続を行い、マイナスならば放棄する制度が限定承認の制度です。これだけを聞けばかなり合理的で相続人にとって利益のある制度だといえますがほとんど利用がない制度となっています。どうしてでしょうか?

この制度自体を知らない方も多いせいもあるでしょうが、利用が少ないのはそれだけでなく、かなり手続きが面倒である点や一つ間違えれば損害賠償を負ってしまう点もこの手続きを行うハードルの高さにつながっているといえます。

その手続きを説明していきますと

①熟慮期間に相続財産の財産目録を調整して

②相続人「全員」が家裁に限定承認の申述をして

③相続財産の債権者に債権の申し出を官報により行い

④相続財産の範囲で弁済を行い

⑤遺贈があれば受遺者へ弁済を行い

それでも残余財産があれば相続を行うといった手続きになります。②でも出てくる通り相続人「全員」がこの手続きに関与していかなければなりません。(放棄者は除く)このような行為を専門家を交えずに進めることはほぼ不可能に近いです。

次回も限定承認について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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