前回は遺産分割の対象となる「債権」について説明しました。

今回は「債務」ついて説明します。

「債務」というのは人に対する義務を言います。債務も相続財産となることは以前にも説明しました。

では遺産分割の対象とすることはできるのでしょうか?

例えば金銭債務(借金等)は遺産分割により共同相続人の一人が負うことは可能でしょうか?

この場合遺産分割協議自体は有効ですが、債権者にはその主張ができないとされています。(但し債権者がその協議に承認を与えれば当然有効になります)債権者は各共同相続人に対し法定相続分の債権を行使できます。

また債務の性質上遺産分割できない債務もあります。例えば売主の登記義務などです。具体的には不動産の売主が不動産を売却後、登記を移転していなかった場合に死亡してしまった時、売主の共同相続人全員が売主の登記義務を負い、その手続きに参加しなければなりません。仮に一人でも拒む者がいたときはその者に対し裁判を行わなくてはならなくなります。

このように債務については必ずしも遺産分割の対象にできるとは限らないことになります。

次回はその他財産について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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