前回は遺産分割の対象となる財産について説明しました。

今回もその続きです。

さて内縁関係にある男女が別れる際、法律婚に準じて財産分与が認めらるが内縁配偶者が死亡した場合はどうなるのかという問題があります。果たしてどうなるのでしょうか?

結論から言えば最高裁は死亡による財産分与を認めなかったです。(最判平成12.3.10)その理由として離婚による解消と死亡による解消を民法は区別しており、仮に認めると相続による財産承継に異質の契機をもたらしてしまい、混乱を招く恐れがあるためとしています。但し前にも説明したとおり遺族年金の場合には法律婚に準じて遺族年金の受給は可能となります。

次回は債務について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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