前回まで遺産分割の当事者について説明しました。

今回は遺産分割の対象となる財産について説明します。

遺産分割のためにはまず分割の対象となる財産の範囲を確定してそれを評価しなければ分割の協議はできません。また不動産を賃貸に出していれば単に不動産の価値だけでなくその賃貸収入もあるでしょうし、それをどのように評価する問題も出てきます。

ではどのような財産を対象とするのでしょうか?

当然相続を前提としていますので秘蔵族人に属しかつ一身専属ではない相続財産となります。

具体的な相続財産は次回以降説明します。

今回は非常に短くなってしまい申し訳ありません。

(12月なので 多少二日酔い気味です・・・)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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