相続人と遺族の違い㉞
前回は「寄与分」について説明しました。
今回は「特別の寄与」について説明します。
被相続人の財産の維持・増加につき「特別の寄与」がある相続人に対し「寄与分」は認められますが、その「特別の寄与」とはどのようなものでしょうか?
具体的には
①「被相続人の事業に関する労務の提供」
典型は親の家業を手伝いその発展の貢献をした等が該当するでしょう
②「(事業に関する)財産上の給付」
たんに被相続人の事業に資金を貸し付けた場合には、法律上その返済を請求できるので当然には寄与にあたらないとされていますが、その貸付で倒産を免れ事業が再建し発展すれば該当するとされています。
③「被相続人の療養看護」
単に一生懸命世話をしたことが当然に寄与と認められる訳ではなく、少なくとも被相続人の療養看護を推定総ぞ君が行うことで被相続人の財産が減少することが保たれる程度の事情が必要となります。但し夫婦間であれば相互扶助義務があるため簡単には認められません。
④その他被相続人の財産への「特別の寄与」
等が該当します。
では「寄与分」を定める手続きはどのようになるのでしょうか?
次回以降説明します。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp
☎099-837-0440
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今回は「特別の寄与」について説明します。
被相続人の財産の維持・増加につき「特別の寄与」がある相続人に対し「寄与分」は認められますが、その「特別の寄与」とはどのようなものでしょうか?
具体的には
①「被相続人の事業に関する労務の提供」
典型は親の家業を手伝いその発展の貢献をした等が該当するでしょう
②「(事業に関する)財産上の給付」
たんに被相続人の事業に資金を貸し付けた場合には、法律上その返済を請求できるので当然には寄与にあたらないとされていますが、その貸付で倒産を免れ事業が再建し発展すれば該当するとされています。
③「被相続人の療養看護」
単に一生懸命世話をしたことが当然に寄与と認められる訳ではなく、少なくとも被相続人の療養看護を推定総ぞ君が行うことで被相続人の財産が減少することが保たれる程度の事情が必要となります。但し夫婦間であれば相互扶助義務があるため簡単には認められません。
④その他被相続人の財産への「特別の寄与」
等が該当します。
では「寄与分」を定める手続きはどのようになるのでしょうか?
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Posted by: fujiwarasihousy