前回は特別方式の遺言の危急時遺言の方式について説明しました。

今回は「隔絶地遺言」の方式について説明します。

伝染病により隔離された者の遺言(伝染病隔離者遺言)と船舶中にある者の遺言(在船者遺言)をあわせて各雑地遺言と呼びます。一般社会と自由な交通が法律上事実上立たれている場所にいる場合の遺言の方式で前者は大会人として「警察官」一人と証人一人以上の立会いを持って、後者は立会人として船長又は事務員一人と証人2人以上の立会をもって遺言書を作ることができます。遺言書は自筆である必要はありませんが遺言者、筆者(代筆の場合)大会人及び証人が遺言書に署名押印しなければなりません。隔絶地遺言は危急時遺言と異なり家裁の確認を得る必要はありませんが普通方式で遺言ができるようになってから6か月経過すると効力が消滅する点は同じです。

この隔絶地遺言に登場する「警察官」は結構民法上は珍しい規定です。(民法上の交易の代表者は「検察官」ですので)

次回は遺言の内容について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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