前回は遺族年金における「死亡の推定」の制度について説明しました。

今回から数回に分けて「遺言」の制度について説明します。

「遺言」とは被相続人の意思を死亡後に遺族に伝える書面のことですが、遺言に法律効果を持たせるにはかなり厳格な方式に乗っ取らなければなりません。

まず大きく分けて2つの種類に分かれます。

一つ目は「普通方式遺言」と呼ばれるもので、さらに3つの種類に分けることができます。

二つ目は「特別方式遺言」と呼ばれるもので緊急に死が差し迫った場合に普通遺言でをする余裕がないときに特別の方式を行うこと下遺言と認めるものです。

さて、「普通方式遺言」には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類あります。

次回は「自筆証書遺言」について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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