前回は法定相続分について説明しました。

今回は「失踪宣告」について説明します。

「失踪宣告」とは、被相続人が生死不明(行方不明では足りません)になった場合、その期間がある一定期間を経過すると利害関係人の申し立てにより家庭裁判所が「失踪の宣告」を行うことで被相続人の「死亡」と同様の法律効果を発生させる制度となります。この失踪宣告は2つのパターンがあります。

まず「普通の失踪宣告」から説明します。

失踪者の生死が7年間不明である時、利害関係人の申し立てにより家裁にて失踪宣告をすることができ、その効力は失踪期間の満了時、つまり生死不明となってから7年目満了時に効力が発生します。つまり失踪者が死亡したものと「見做され」ます。(相続が発生します)

次に「特別失踪制度」について説明します。

これは戦争時や航空機船舶等の墜落等の事故、今回の東日本大震災等の災害において危難にあったものが生死不明である場合、戦争終結時や航空機等の墜落時等その他危難が去ってから1年が経過した場合に同じく利害関係人が申し立てることでその「危難が去ったとき」に遡り死亡したものと「見做す」制度です。(但し今回の大震災に関しては期間の短縮が認められている模様)効力は普通失踪と変わりません。

仮に失踪宣告を受けたものが生きていることが明らかとなってもすぐには失踪者の死亡認定は回復せず、本人または利害関係人が家裁に申し立てて失踪宣告の取り消しを行わなければ、失踪者は法律上は死亡したままとなってしまいます。

遺族年金にはこの「特別失踪」について似た制度を設けています。

次回はそれについて説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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