前回は遺族年金における遺族の地位や年齢性別で受給権が異なることを説明しました。

今回は代襲について説明します。

相続には「代襲」と呼ばれる制度があります。

例えば被相続人のAさんにはB,C,Dの子がいたとします。

しかし不幸にもBさんはAさんより早くなくなってしまいましたが、Bさんには甲、乙の子がいました。(Aからすれば孫)

さて、この場合民法において第一位の相続権は「子」でありますので(配偶者は考慮しない)Aの相続人はC,Dとなりますが、Bはすでに死亡してますので相続人にはなりません。とするとBが生きていれば1/3の法定相続分があり、その分をいずれ受け取れるはずの甲乙はAの孫であるにもかかわらずAの相続に関して相続権がないことになります。これでは不公平でないでしょうか?

そこで民法には先に死亡した推定相続人に子がいる場合、その死亡した推定相続人に代わって相続人と認める制度を設けました。これを「代襲」と呼びます。(但し代襲者は被相続人(A)の直系卑属(法定血縁関係)がなければなりません)

この制度は、推定相続人が先に死亡した他、相続の欠格や廃除でも認められますが、相続放棄では認められません。

ところで日本の民法は養子制度が諸外国に比べ非常に寛容であるといわれています。

つまり当事者の意思が合致し役所に届ければ養子縁組が成立します。

しかも血縁関係にある者同士でも養子縁組は可能です。具体的には兄が弟妹を養子することも可能です(逆は不可)そして養子にすれば、養子は法律上の「子」ですので当然第一位の相続権を持ちます。

では仮に冒頭のAの相続に関しAが甲を養子にしていた場合、相続はどうなるでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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