相続人と遺族の違い④
前回は遺族と相続人の範囲の違いを説明しました。
では、前回の続きから説明します。
相続放棄した遺族が遺族年金の受給権者になれるか?
結論から言えば受給権者になれます。
なぜなら、相続人と遺族の概念は別のものであるからです。
相続人は被相続人の権利義務を承継する資格で
遺族年金は亡くなられた方の所得保障であるからです。(遺族年金の欠格事由となっていない)
また、前回も説明したとおり範囲もかなり異なります。
このように遺族と相続人はかなり異なることが認識できます。
次回は相続人の欠格事由について説明したいと思います。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp
☎099-837-0440
では、前回の続きから説明します。
相続放棄した遺族が遺族年金の受給権者になれるか?
結論から言えば受給権者になれます。
なぜなら、相続人と遺族の概念は別のものであるからです。
相続人は被相続人の権利義務を承継する資格で
遺族年金は亡くなられた方の所得保障であるからです。(遺族年金の欠格事由となっていない)
また、前回も説明したとおり範囲もかなり異なります。
このように遺族と相続人はかなり異なることが認識できます。
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy