前回は遺族と相続人の範囲の違いを説明しました。

では、前回の続きから説明します。

相続放棄した遺族が遺族年金の受給権者になれるか?

結論から言えば受給権者になれます。

なぜなら、相続人と遺族の概念は別のものであるからです。

相続人は被相続人の権利義務を承継する資格で

遺族年金は亡くなられた方の所得保障であるからです。(遺族年金の欠格事由となっていない)

また、前回も説明したとおり範囲もかなり異なります。

このように遺族と相続人はかなり異なることが認識できます。


次回は相続人の欠格事由について説明したいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所

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