今回から相続をテーマにブログをしていきます

さて、皆さんは「相続」についてどのようなイメージを持っていますか?

一般に亡くなられた方の資産を受け継ぐことをイメージされるのではないでしょうか?

民法では相続をこのように定めています

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない(民法第896条)

となっています。

亡くなられた方を「被相続人」、財産を受け継ぐ方を「相続人」と呼びます。

また相続人の資格は法律で定められています(詳細は次回以降で)

さて、ここからがタイトルとの関連となりますが、仮に被相続人が亡くなられた場合その

方に相続人が一人もいなければその方は天涯孤独だったのでしょうか?

実はそう言い切れない場合があります。

相続人が一人もいなくても、例えば妻や子供がいる場合もあります、親兄弟がいる場合も

あります

どういうことでしょうか?

次回以降で説明します

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】