相続人と遺族の違い1187
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
新年度も始まりました!毎日暖かい日々が続いています。
さて、配偶者の相続に関して相続法の改正が予定されていますが、私も不勉強で、よく勉強するとかなり変わることが予定されています。
なので今回は配偶者の相続に関してのみ取り上げて、全体についてはまた別の機会で改めて取り上げていきます。
今回配偶者の相続に関して大きく改正されることが予定されているのが、「配偶者の居住権」というものを保護しようとするものになっています。
即ち夫(配偶者なので逆もあり得ますが、多く想定されているのは妻の保護)が死亡して相続財産に居住用建物があったときにそこで暮らしていた妻が引き続き居住できるために居住する権利の保護・遺産分割の対象から外すなどの措置を講じるものです。
詳しいことは次回以降にて。
ここまで読んでいただき有難うございました。
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