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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

昨日の内容の訂正です。

私、公道に接していない土地を囲繞地と説明してしまいましたが 、行動に接していない土地は「袋地」でその袋地をかこっている土地が「囲繞地」でした。完全に勘違いをしていました。訂正してお詫びします。

さて、この囲繞地通行権ですが、袋地の所有者に無制限に権利を認めているわけではありません。むしろ大きな制約を伴うものになっています。

まず、他人の土地を通ることのできる権利なので、「他の土地にとって最も損害の少ないものを選ぶこと」を要求されます。

(条文は

第211条

  1. 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
  2. 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる

これは、袋地の所有者が自分に都合のいい通路を選択することができない、という意味を持ちます。さらに言えば「選ばなくてはならない」となっていますが、袋地所有者に選択権があるわけではなく、「囲繞地にとって損害が最も少ない」所を通ることしかできない、とされています。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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