相続人と遺族の違い1109(法定相続情報証明制度13)
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
兄弟姉妹の戸籍はいまだ父母の戸籍上にある場合は別途とる必要はありませんが、結婚等で転籍しているときには別途必要となります。厄介なのが転籍を繰り返しているときにはその都度追っかける必要が出てきて、その方の最終本籍まで自治体ごとに取らなくてはならないことも少なくありません 。さらに兄弟姉妹が死亡しているようなとき、大きく分けて3つのパターンがあります。子や配偶者なしに死亡しているときには同時存在の原則により相続人とはなりませんので不要です。次に被相続人より先に死亡しているけど子供がいるとき、この時には子(被相続人から見て甥姪にあたる)は代襲相続人となるので、その子すべて取る必要が出てきます。更に被相続人の死亡後に兄弟姉妹が死亡していた時、もしその死亡した兄弟姉妹に配偶者及び子がいたときには一旦兄弟姉妹が相続人となった後の兄弟姉妹自身が被相続人となる相続となるので配偶者及び子が相続人となり其々重複している部分を除き戸籍を取る必要が出てきます。
こんなことは滅多に無いんじゃないかと思われるかもしれませんが、今現在進行形で取り扱っているのがまさにこのパターンで相続人は(兄弟姉妹の子や配偶者も相続人となっているので)10人、戸籍取得だけで2万円以上(郵便代も含む)かかっています。
しかもこのようなことは多いわけではないけれど、珍しいというわけでもありません。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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