相続人と遺族の違い1107(法定相続情報証明制度11)
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
第1位順位者がいないことが確認出来たら、次に直系尊属が存在していないことの確認をする必要があります。これもなかなか大変な作業となります。
まず被相続人の父及び母の「出生から死亡までの」全戸籍(父母で重なる部分は1つで可)をそれぞれとる必要があります。これは父及び母の死亡を確認することと相続人である兄弟姉妹の相続資格を持つ者の確認作業のために単に死亡だけではなく出生からの全戸籍を必要とします。(但し兄弟姉妹の相続権の確認はこれだけでは終わりません)更に被相続人の亡くなった時の年齢等にもよりますが、場合によっては被相続人の祖父母の除籍等も必要となってくることもあります。
何故かと言えば第2順位の相続権は親等の近いものが生存している時点でその同じ親等のもののみが相続人となるためで、例えば父母(養父母も含む)が一人でも生存していれば祖父母が生存していても祖父母は相続人にはなりません。
逆に言えば父母が被相続人より先に死亡(または全員が相続放棄)していると祖父母が相続人となる可能性もあるというわけです。
この祖父母やその先までどこまで遡る必要があるか?と言う問題が出てきますが、私は生物学上生存している可能性=即ち祖父母が120歳以下に当たる年齢の方であるときにはその死亡記載がある除籍まで取っているのが現状です。(もちろん父母の除籍で確認できれば不要ですが)
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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