相続人と遺族の違い1095
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
前回では遺族基礎年金や児童扶養手当における男女の差をなくしたことに触れました。遺族基礎年金はその名のとおり「基礎」の年金なので条件が当てはまる限り国民(少しややこしくなりますが日本居住のある一定の外国人も含む)が対象となります。
今回取り上げるのは2階部分以上の厚生年金や共済年金の部分で2階以上は同じ考えですのでその差は取り上げません。
この2階部分は基本労働者のための年金となります。(但し取締役などの会社役員も対象)基礎年金+2階以上部分が支給されることとなります。そのうえでこの2階以上部分については男女差が存在しています。つまり、遺族年金において妻であれば年齢制限は一切存在していませんが、夫の場合妻死亡時に55歳以上か一定障害状態になければ受給権取得ができないことになっています。この男女差別になっていることが憲法違反ではないかと訴えたのが先月の最高裁判決です。
この内容については次回取り上げます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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