相続人と遺族の違い1076
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
今日の雪は去年の大雪ほどひどくはなっていない感じですね。ただ明日も雪予報なので油断はできませんが。
養子に関して少し豆知識を紹介します。養子縁組はその片方が死亡した後、家庭裁判所の許可を得て離縁をすることができます。それを死亡離縁と呼びます。これは婚姻にはない制度で養子独特の制度であると言えます。
正直面白いなと思う点は、死後縁組が解消できる点と単に生き残っているもののみの意思だけでは離縁できず家庭裁判所の許可が必要だという点があげられます。
次回は軽くこれらを取り上げてまいります。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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2月も頑張ります!
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Posted by: fujiwarasihousy