相続人と遺族の違い1075
鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
明日は今シーズン最強寒波の到来!寒さに気を付けましょう。
さて今回最高裁が無効とは言えないと判決を出したのには、私は日本独特の養子への考え方があり、そのためその意志に厳格な基準を設けるとその考え方に反する恐れが出てくるから、と思っています。(あくまで私見ですが)
その独特の考え方とは例えば家名を守るためというのは昔から多くあり、江戸時代なんかは大名は後継ぎがいなければ御家断絶の危機に見舞われるため養子は結構多くあり、しかも保科正之という三代将軍家光の異母弟は養子縁組に関する基準を緩め死後でも縁組を結べるようにして御家断絶を防ごうとしたりとか、とにかく基準があまり厳格ではなく親子関係を築くというものが広い意味にとらわれている気がします。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
2月も頑張ります!
応相談内容
債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!
行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!
相談だけなら料金は掛かりません!
お気軽にご連絡ください!
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】