柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

通 常の契約の解除の場合、その解除の性質にもよりますが基本原状回復が行われることになります。即ち解除により当初に遡ってなかったことになる為です。しか しその解除時点で消費していたもので原状回復が不可能なものもあったりします。その場合において消費した分について賠償義務が発生することになります。 (但しあくまで売買契約などに当てはまり、賃貸契約など上記理屈は当てはまらない契約も多数存在します)

例 え話に変えるとあまりいい例えではありませんが、高級の口紅を購入したとします。1本10万円の品です。それを1割程度消費した後、この売買契約に根本的 な欠陥があり契約を解除することになったとします。その際、売り手は10万円を返し、書いては口紅を返すことになりますが1割程度消費しています。そうす るとその1割をどうにかしなければなりませんが消費しているので原状回復はほぼ不可能となります。となると賠償しなければならず1割程度値段を賠償するこ とになり、結果売り手が9万円の返還(1万円分は相殺)となります。理屈はこうなります。

しかし未成年者が相手である場合、上記契約に保護者が同意を与えておらず且つ年齢詐称もしていないときには上記結果にならず、売り手は10万円の返還を書いての未成年者は賠償義務を負わず1割程度消費した口紅を返すだけで済みます。

この理屈は次回にて

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

  主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!)

・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)

・経営相談等(売掛金回収、経営改善など)

その他なんでも相談してください! (ちなみに上記相談はよくある相談です!)

☎099-837-0440

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】