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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続人が自らに対して相続が開始されたことを「知った」と気が必ずしも被相続人の死亡したことを知った時ではないことがあります。それどころか何時の間に相続人の資格を得たのかさえ知らず、利害関係人の通知により初めて知ったことも実務上珍しくありません。

なぜか?

答えから言ってしまえば相続放棄により次順位者に相続資格が移転してしまうからです。実務上よく観られるのが、第一位順位者の全員の放棄により第三順位者に兄弟姉妹に移転してしかもその兄弟姉妹が代襲相続人であるというパターンです。

どういう事か?

事 例を挙げますと、年齢を重ねた親が死亡して借金があったので第一位順位者である子どもと配偶者全員が放棄したとします。親が年齢を重ねている場合、親の直 系尊属に当たるものはすでに全員他界している場合が多いです。そうなると第三順位者に移転してくることになりますが、兄弟姉妹の中でも先に他界しているよ うなことも少なくありません。そうなると被相続人からすれば甥姪が代襲して相続人になりますが、放棄した第一位順位者からすれば従兄弟(従姉妹)に当たる 彼らに対し、親戚づきあいがあることも多いですが、無いことも決して少数派ではありません。放棄したことを知らせずに申述することもよくある事です。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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