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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相続放棄の意思表示は単に外部にそれを示すだけでは足りず、公証機関(この場合家庭裁判所)にその意思表示を公証してもらう必要があることが前回まで取り上げた内容でした。

これに対し相続の承認は、その意思表示の方法が法定されておらず、単に外部に出すだけでもその意思表示としては有効だと思われるし、それ以外でも時間の経過又はその行動そのものが承認とみなされることがあります。

まずは前者から取り上げていきます。

即ち、相続人は自らに相続が開始されたことを「知った時」から3か月以内に相続放棄の手続きを行わなければその相続について承認したことになります。

何度か取り上げていますが、肝はその起算点が被相続人が死んだときではないと言う点です。 つまり相続人の主観が起算点になっている点が特徴だと言えます。

これはなぜかと言えば自らに相続が開始されたことを知らないこともあるからです。

どういう事か?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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