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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

昨日のブログの訂正です。

遺族基礎年金の受給が父子家庭であった時、厚生年金には夫の受給に関して年齢制限があるので遺族基礎年金しか受け取れないと書きましたが、日本年金機構のHPを確認した所遺族基礎年金の受給権がある時に限り遺族厚生年金も受給できるとなっていました。

日本年金機構

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171

なるほど、勉強不足でした。(申し訳ありません)

とすれば、少なくとも未成熟の子がいる世帯で父母のどちらかが亡くなっても労働者であればもう片方にその後の経済的補助が受けられるという事になります。

今回はここまでにします。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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