藤原司法書士事務所はお盆期間中も毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

遺 族年金は文字通り年金方式で支給されるものですので、相続と異なり将来に向かって失権することがあります。ある意味当たり前ですが一身専属権(その人がそ の人の持つ立場でのみ持つ権利)ですので受給権者である夫または妻が死亡すれば権利は消滅します。その他に受給権者である夫または妻は被保険者が生存して いればともに世帯を維持していたはず、だからこそその稼得能力の填補として年金を受給できるのであるので再婚すると将来に向かって権利を失います。これは 当然ですが被相続人の死により相続が開始されたのち相続を承認するとそれが確定して、その後再婚しようがその相続が覆されることが無いのと異なることにな ります。このように相続と遺族の概念自体別の次元であるのが分かります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!)

・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)

・経営相談等(売掛金回収、経営改善など)

その他なんでも相談してください!

☎099-837-0440

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】