相続人と遺族の違い865
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前回から時事ネタを取り扱っています。
今回もその続きです。
遺 族年金は文字通り年金方式で支給されるものですので、相続と異なり将来に向かって失権することがあります。ある意味当たり前ですが一身専属権(その人がそ の人の持つ立場でのみ持つ権利)ですので受給権者である夫または妻が死亡すれば権利は消滅します。その他に受給権者である夫または妻は被保険者が生存して いればともに世帯を維持していたはず、だからこそその稼得能力の填補として年金を受給できるのであるので再婚すると将来に向かって権利を失います。これは 当然ですが被相続人の死により相続が開始されたのち相続を承認するとそれが確定して、その後再婚しようがその相続が覆されることが無いのと異なることにな ります。このように相続と遺族の概念自体別の次元であるのが分かります。
次回に続きます。
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Posted by: fujiwarasihousy