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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

前回まで現代の相続法の第三位順位まで見てきました。しかしお気づきかもしれませんが大事な人物を抜かしているように思われます。

そう配偶者の扱いはどうなるのか?と言う点です。

現代の相続法では配偶者は常に相続人となります。(民890)

ここが戦前と大きく異なる点ですが、もう一つ大きく異なる点があります。

それは次回みていくことにします。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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