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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

前回出てきた文語で難解なものが出てきましたのでここで取り上げます。

まず「庶子」とは、父が認知した子即ち非嫡出子(婚姻関係に無い母との間の子)が父と同一の戸籍に入った時の子をいいます。

例えが非常に悪いとは思いますが、妾が生んだ子を自分の戸籍に入籍させたこと理解すればいいかと思います。そしてこの場合、正妻と子の間では養子縁組をしなくて法律上の親子関係が発生したようです。(この正妻を子から見ると「嫡母」と呼びます)

現在では正妻との間では養子縁組をしない限り子との関係は単なる一等姻族にすぎません。 

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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