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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

夫婦間の契約取消権、これが制限される場合として婚姻関係が実質破綻している状態で交わされた契約(=約束)は取り消すことができないとされています。前々回も少し取り上げましたが、事実上の財産分与の約束を離婚届提出直前で取り消すことが可能となってしまうからです。では、契約当時は破綻していなかったけれど後に破綻してしまった時に取り消すことはどうなるのでしょうか?

次回取り上げていきます。

今年の更新はこれで最後になります。

次回は1月4日以降になります。

今年もお世話になり、ありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440

※12月30日~1月3日まではお休みします。

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