相続人と遺族の違い775
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
夫婦間には契約取消権と言うものが存在します。
「民法第754条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」
夫婦間の契約は第三者の権利を害さない限り、簡単に取り消せると素直に読めばそう読めます。しかし判例等でこの条文がかなり修正されています。どう言うことか?
次回みてきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy