前回は戦前の相続の制度を見ていきました。

今回もその続きです。

家督相続の第一順位を前回紹介しています。

第一順位者の法定の推定家督相続人がいない場合、戸主は予め相続開始前に届け出ることで家督相続人を指定することが可能でした。この指定されたものが第二順位者となります。但し相続開始前に法定の推定家督相続人が現れればその効力は無くなりました。また指定家督相続人は法定の者の異なり家督相続の放棄が認められました。と言うことは逆に法定の推定家督相続人は相続放棄が認められなかったことになります。

今回短いですがここまでにします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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