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前回は特例有限会社を見ていきました。

今回から株式会社と合同会社の共通点や相違点を見ていきます。

尚、実務上まれな合名会社と合資会社は取り扱いません。

まず、どちらの会社も出資者(合同=社員、株式=株主)の責任は有限である事が共通点であります。

この有限とはどのような意味を持つのか?

仮に会社が倒産するような事態があっても出資者としての責任は、出資した金額以上の責任を負うことはないとの意味です。

もう少し噛み砕くと出資者に利益を還元するのが、営利法人としての存在意義であることは以前取り上げました。そして有限責任の場合、株式会社で例えると株式を購入した額が倒産で0になってもそれ以上のリスクは負わない、つまり会社の債務を引き受けるようなことはないとのことが有限責任の持つ意味です。会社がつぶれても出資した額はパーになるがそれ以上の責任は負いませんとの意味です。

有限責任しか追わない出資者が社員(株主)として会社を構成される点で共通しますが、その他にも資本金が登記事項であるのも共通しています。これは社員の責任が有限であるため会社の信用力の一定の判断材料とするためです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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