相続人と遺族の違い1177
新年おめでとうございます!今年も鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!
前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
平成に入り30年目の今年!当事務所も鹿児島の皆様に愛される事務所を目指してまいります。今年も宜しくお願いします。
前回まで親族間のタブーなどを取り上げてまいりました。ではそもそも法律では親族とはどのような範囲でどんな定義になっているか? を紹介していなかったので次回から取り上げてまいります。
不定期な更新ですが今年も宜しくお願いします。
ここまで読んでいただき有難うございました。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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☎099-837-0440
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy