鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

台風が近づいています。しかも直撃コースの予想です。備えは万全に。

前回の囲繞地通行権ですが、さらに制約が課せられます。当然ですが、他人の土地を通る権利なので無料で通れるわけではありません。法は償金を払うことを強制しています。

(公道に至るための他の土地の通行権)

第212条

第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

です。但し土地の切り売りとかで結果として袋地になったときには、袋地の原因となる土地(囲繞地) に通行権を有し、且つこの場合は償金の支払い義務はありません。(民213条)

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎0120-996-168

 

遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】