相続人と遺族の違い1130
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前回まで地目を取り上げました。
今回は前回の続きです。
農地法の改正により以前は認められなかった会社等の法人が農業に参入できるようになっています。よって自然人における相続に相当する合併や会社分割も自然人同様農地法の許可は不要となります。
少し脱線しますがこの法人形態、私も不勉強でしたが以前は農業生産法人と呼ばれていたものが平成28年4月から「農地所有適格法人」と呼ばれるものなり、以前より要件が緩和されたようです。というのも元々農業を営む法人は単に定款の目的に追加変更するだけでは参入は認められていませんでした。緩和されているとはいえ、それは現在でも変わらない部分です。例えばこんな要件があります。
「農地所有適格法人の要件は次の4つです。
○法人形態要件
○事業要件
○議決権要件
○役員要件
法人が農業を営むにあたり、農地を所有(売買)しようとする場合は、必ず上記の要件を満たす必要があります。 ただし、農地を利用しない農業を営む法人や、農地を借りて農業を営む法人は、必ずしも農地所有適格法人の要件を満たす必要はありません。」
(出典 日本農業法人協会より)
この詳しい要件は割愛しますが農業を法人で参入するにはまだまだハードルが存在しているということになります。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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