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前回まで時事ネタを取り上げました。

今回は前回の続きです。

前々回まで「地目」による相続への影響を軽く取り上げていました。そもそもその「地目」とはどんなものか?

「地目」とは土地の主たる用途による区分であって、土地の現況及び利用目的によって定められるものですが、その地目によっては取引に制限があったり事後的に届け出たりしなくてはならないものがあったりします。その地目は法令により23の区分があり、土地として不動産登記されているものはその23いづれかに必ず属していることになります。次回からこの細目を取り上げていきたいと思います。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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