相続人と遺族の違い1112(法定相続情報証明制度16)
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
被相続人 法務太郎 相続関係説明図 作成者 司法書士 藤原一久
本籍 ○県○市○丁目○番○号
住所 ○県○市○丁目○番○号(但し登記上の住所○市△番地△号)
本籍 ○県○市○丁目○番○号
住所 ○県○市○丁目○番○号(但し登記上の住所○市△番地△号)
死亡 平成29年5月21日
(被相続人)法務太郎
出 生 昭和12年12月20日
死 亡 平成29年5月21日
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|-----------------(相続人)法務一郎
| 出生 ○年○月○日
| 住所 ○県○市○町○番地
(相続人)法務 花子
出生 ○年○月○日
住所 ○県○市○町○番地
(被相続人)法務太郎
出 生 昭和12年12月20日
死 亡 平成29年5月21日
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|-----------------(相続人)法務一郎
| 出生 ○年○月○日
| 住所 ○県○市○町○番地
(相続人)法務 花子
出生 ○年○月○日
住所 ○県○市○町○番地
イメージとしては上記のようなものが相続関係説明図となりますが、法定相続情報一覧図として必ずしも必要のないのが相続人の住所となります。(これについてはまた別途取り上げます)
ではなぜ法務局がこのようなシステムを始めるのでしょうか?
法務省の説明によれば、一つは相続登記の推進であると言われています。現在相続登記は義務ではないので場合によれば明治時代の方が登記名義人となっている場合も存在しています。それでも支障がないことも少なくないのですが、東日本大震災など災害が起きて何らかの土地の改良等を復興活動として行うときに日本は私権が強いのでそれを無視して行うことがなかなか難しいと言われています。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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Posted by: fujiwarasihousy