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前回は時事ネタを取り上げました。

今回はその続きです。

先月最高裁が大法廷を開きある事例について判断を下しました。それは「預貯金が相続財産であったときに遺産分割の対象となるか否か」ということに関してです。そしてその判断は以前と変更する判断となりました。

どういうことか?

もともとこのような判断をしていました。即ち預貯金は相続財産ではあるけれど、相続開始後直ちに相続人の法定相続分に応じて相続人に帰属するものとされていました。

例を挙げれば3000万の預貯金があったとき、相続人が妻と二人の子とすると

妻=1500万

子=750万づつ

がいきなり確定するという取り扱いです。

私自身予てから疑義を感じる取り扱いだな?と思っていました。

遺言では遺留分に配慮する必要があるにせよある程度自由に配分できるのに、また生前贈与のような所謂特別受益との兼ね合いがおかしくなってくるからです。

ちなみに実務上、共同相続人の合意があれば以前からでも預貯金を遺産分割の対象とすることは全然問題ではなく、調停でもそのような取り扱いをしていたようです。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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