相続人と遺族の違い1064(養育費債権)
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前回は養育費債権を取り上げました。
今回もその続きです。
養育費に基づく給与等差押の流れをもう一度見ていくと
①期日経過による未払い(一部を含む)により差押可能
②申立→裁判所による形式的要件に基づく審査(1~3日)
③第三債務者への差押命令通知
④債務者への差押通知
⑤債権者へ③④の通知をいつ行ったかの知らせ
⑥④から一週間後取立件発生
⑦取立
という流れですが、大体早くても3週間から1か月程度かかることを見込んで準備を行う必要があります。
次回からテーマを変えていきます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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☎0120-996-168
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Posted by: fujiwarasihousy