相続人と遺族の違い1063(養育費債権)
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前回は養育費債権を取り上げました。
今回もその続きです。
取立権発生後第三債務者に直接連絡をして、差押をした分の養育費の支払いを受けることができたとします。ちなみにその支払い方法は第三債務者との協議になりますが、おそらく銀行振り込みになることが多いでしょう。その際の振込手数料は「差押債権者」の負担となる点は気を付けなければなりません。
話しが逸れましたが、支払いを受けたことを裁判所に報告する必要が出てきます。これを取立届と言います。
ただ、通常の取り立てとは異なり毎月取り立てる必要が高いものなので、これは鹿児島の家庭裁判所の運用だけかもしれませんが、ある程度まとめた(数か月)ものを提出することでも可能とすることで債権者の負担を軽減することもあるみたいです。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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Posted by: fujiwarasihousy