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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

第三債務者への債権差押命令(=会社へ差押の通知)への発送後、今度は債務者への差押の通知が発送になります。債務者より先に第三債務者への発送がなされるのは強制執行を妨害することを防ぐためだと思われます。

そして重要なのが「債務者に通知がなされたとき」を基準として取立(=支払いを受けられる日)が決まってきます。というのも債権差押の通知がなされればすぐに支払いを受けられるものではないからです。即ち、支払いが無いこと(一部も含む)が差押の開始原因であるけどその証明は不要であることは前々から何度も取り上げていますが、逆に債務者に支払いをしたこと(但し満額で)の事実が存在するのであればその証明を行える期間を設けなければなりません(その他の理由で債権差押に対し異議があるようなときも同じです)。

次回に続きます。

 

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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