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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

将来分まで差し押さえられることについて、一つ気を付けなければならないのが前回も取り上げている期限の利益を喪失させるものではないので、まだ弁済期が到来していない部分例えば、毎月末日が支払い日であるときに 例えば8月末日を過ぎれば8月分の支払いは受けられるとしても9月分はまだ弁済期が来ていないので9月末日を過ぎなければ9月分は貰えないという理屈に注意が必要です。

ただ、給与差押の場合、養育費債務を負っているものが務めている会社=これを債権者から見て「第三債務者」と呼ばれる立場にありますが、この第三債務者が柔軟な対応をしてくれる場合があります。つまり予めその養育費分を差し引いて給与を渡し、養育費分は債権者たる元妻に直接振り込むといったような対応をしてくれる場合があったりもします。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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