相続人と遺族の違い1052(養育費債権)
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前回は養育費債権を取り上げました。
今回もその続きです。
今日から藤原事務所としては新年のスタートになります!今年もどうかよろしくお願いします。
さて、期限の利益は債務者のものです。実は通常の何か物を買った時の分割払いなどでもその利益は存在していますが、約款等で 2回以上支払いが遅れたりするとその利益を喪失させるという条項が入っているのが一般的です。なので支払いが遅れると残りの額をまとめて請求されたり、場合によっては訴訟の手続きを取られたりします。ただこれらの場合と養育費などと同じ扱いはできません。というのも分割払いの場合は元々大きな額のものを後々小分けで払っていくものなので期限の利益喪失条項も合理性がありますが、養育費は月々の子供のためのものであるので支払いがない(一部も含む)からと言って残りの額を一括で支払えということも言えないからです。
とはいえ支払いが無い度に差押の手続きは事実上の泣き寝入りにもつながります。実際そうあったのでしょう。そこで法律が改正されて、一度でも養育費の支払いが無い(一部の含む)時にはその合意が公正証書または裁判手続き上のものであると不履行の部分だけでなくまだ弁済期が来ていない将来の部分の差押も同時に行うことが可能となりました。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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