相続人と遺族の違い1050(養育費債権)
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前回は養育費債権を取り上げました。
今回もその続きです。
今日は御用納め!今年もあと数日になりました。当事務所も今年は今日が最後となります。今年も大変お世話になりました。尚、新年の開始日が5日からに変更となりましたのでお知らせしておきます。
養育費債権と特徴として、以前も少し触れていますが将来においても差押が可能ということです。と言ってもよくわからないと思われる方もいらっしゃると思いますので簡単に説明をしていきます。
例えば、養育費の支払いを「毎月末日まで、元嫁の銀行口座に振り込む」と定めているときに元夫の給与日が25日だったとします。 この場合たとえ25,26日に振り込みがなかったとしても給与の差押はできません。なぜなら支払日は毎月末日までとなっているのでその月の末日までに振り込まれなければ不履行にはならないからです。逆に言えば元夫は25~末日までに支払えばいいという見方ができます。これを債務者の期限の利益と呼びます。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
年末年始の業務予定
21~28日 平日及び土日祝日は通常の業務と同じ
29日~平成29年1月4日 休業(法事の関係で1日延びました)
1月5日~通常の業務予定
今年もお世話になりました!
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