鹿児島で養育費に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続債務整理等も随時相談受付中!

前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

今日は御用納め!今年もあと数日になりました。当事務所も今年は今日が最後となります。今年も大変お世話になりました。尚、新年の開始日が5日からに変更となりましたのでお知らせしておきます。

養育費債権と特徴として、以前も少し触れていますが将来においても差押が可能ということです。と言ってもよくわからないと思われる方もいらっしゃると思いますので簡単に説明をしていきます。

例えば、養育費の支払いを「毎月末日まで、元嫁の銀行口座に振り込む」と定めているときに元夫の給与日が25日だったとします。 この場合たとえ25,26日に振り込みがなかったとしても給与の差押はできません。なぜなら支払日は毎月末日までとなっているのでその月の末日までに振り込まれなければ不履行にはならないからです。逆に言えば元夫は25~末日までに支払えばいいという見方ができます。これを債務者の期限の利益と呼びます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

年末年始の業務予定

21~28日 平日及び土日祝日は通常の業務と同じ

29日~平成29年1月日 休業(法事の関係で1日延びました)

1月5日~通常の業務予定

今年もお世話になりました!

 

応相談内容

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】